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2006年、夫(当時30歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして殺人と死体損壊・遺棄罪に問われた無職三橋歌織被告(35)の控訴審判決が、東京高裁であり、裁判長は、懲役15年とした1審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却…
判決は、三橋被告を「心神喪失状態」とした1審の精神鑑定の信用性を否定し、「被告は犯行時、客観的に物事を判断できる状態にあり、完全な責任能力があった」と判断した… ……そうそう心神喪失状態で逃げられたら、殺人事件が多くなる… そして殺人者は野に放たれる PR |
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